学会規則集

日本国際教育学会規則

1990年08月08日発効
2002年11月15日改正
2008年11月15日改正
2009年09月12日改正
2010年09月11日改正
2011年09月10日改正
2013年09月28日改正
2014年09月13日改正
2015年09月12日改正
2016年09月10日改正
2017年09月02日改正
2018年09月29日改正
2020年10月21日改正

  • 第1条 名称
    本会は、日本国際教育学会(JAPAN INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY、略称JIES)と称する。
  • 第2条 目的
    本会は、国際教育に関する学術研究を行なうことを目的とする。
  • 第3条 会員の資格及び構成
    本会の目的に賛同する者は何人も会員になることができる。本会は、次に示す会員を以って構成する。
    1) 正会員(学生会員を含む)
    理事会の審査により、研究経歴、研究業績及び所属機関団体がその要件を満たしていると認められた者。正会員中、学生会員とは、大学院生、大学院研究生等であり、理事会の審査で認められた者をいう。ただし、特定国の行政或いは特定機関団体の営利活動など、学術研究の制約される職務に携わる場合は、本人がその旨を申告し、その間、その地位を賛助会員に移すものとする。
    2) 賛助会員
    本会の存在とその研究活動の意義を認め、それへの参加ないし賛助を希望する者、ただし、本人の申告により、理事会の審査を経て、その地位を正会員に移すことができる。
  • 第4条 会員の権利義務
    1) 議決権及び役員選挙権
    本会の運営に関する議決権、役員の選挙権及び被選挙権の行使は、正会員に限るものとする。
    2) 研究活動に参加する権利
    正会員及び賛助会員は、研究会における研究発表、研究紀要への投稿、共同研究等、本会の主催する研究活動に参加することできる。
    3) 会費納入の義務
    会員は、所定の会費を納入する義務を負う。会員の地位及び国籍による会費の額は、総会において決定する。会費を滞納し、本会の督促を受け、それより1年以内に納入しなかった会員は、会員の資格を喪失する。ただし、名誉理事はこの限りでない。会員は、住所等移動の際は速やかに届出るものとし、通知等は届出先に送付すれば到達したものとする。会費滞納者は、本総会議決権を行使することができない。
    4) 研究倫理の遵守義務
    会員は、相互に思想信条の自由を尊重し、本会を特定国の行政或いは特定機関団体の営利活動のために利用してはならない。
    5) 学会活動における公用語
    総会、理事会、その他各種委員会の審議及び正式文書の公用語は日本語とする。ただし、研究会における研究発表、研究紀要への投稿は、この限りでない。
  • 第5条 総会
    1) 本会の研究活動の企画立案及び実施に関わる最高決議機関は、総会である。
    2) 総会は正会員の過半数の出席を以て成立し、その決議は出席者の過半数の賛成を以て効力を得る。ただし、総会に出席できなかった正会員の委任状を、出席者数に加算することができる。
    3) 総会が成立しない場合は仮決議とし、総会終了後1ヵ月以内に異議が出されない場合は本決議とみなす。
    4) 理事会は総会に議案を提出することができる。
    5) 正会員は、全正会員の十分の一の連名を以て、総会に議案を直接提出することができる。この場合は、総会開催日の1ヵ月以前に同議案を学会事務局宛に提出するものとする。
    6) 賛助会員は、総会を傍聴し参考意見を述べることができる。
  • 第6条 役員及び役員会
    総会決議の執行に当たるために、本会に次の役員及び役員会を置く。
    1) 会長(1名)
    会長は理事会において常任理事の中から互選され、任期は2年とする。会長は、年次総会及び臨時総会を開催し、その総会決議の執行に当たる。
    2) 副会長(1名)
    副会長は理事会において常任理事の中から互選され、任期は2年とする。副会長は、会長を補佐し、会長が特段の事情によりその職務を遂行できない場合は、それを代行する。
    3) 常任理事
    常任理事は正会員で会費納入者の中から正会員の投票によって選挙され、任期は2年とする。会長及び副会長を含む常任理事は、理事会を構成し、総会決議の執行に当たる。理事会は常任理事の過半数の出席を以て成立し、その決議は出席者の過半数の賛成を以て効力を得る。
    4) 特任理事
    学会運営に係る特別な任務や学会活動の発展のため、必要に応じて特任理事を置くことができる。特任理事は会長が必要に応じて指名し、理事会が承認する。特任理事は理事会を構成し、総会決議の執行に当たる。任期は2年とする。
    5) 顧問
    本会は顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、任期は会長の在任期間とする。
    6) 名誉理事
    本会は必要に応じて名誉理事を置くことができる。名誉理事は理事会が委嘱し、任期は2年とする。名誉理事は、理事会に対し議案を直接提出することができる。その委嘱は会員の地位にはかかわりないものとする。ただし、再任を妨げない。
    7) 紀要編集委員会(委員長1名、副委員長1名、委員7名、幹事1名)
    編集委員長は常任理事の中から、また、委員及び幹事は専門領域を考慮して正会員の中から、それぞれ理事会の議を経て、会長が委嘱する。副委員長は編集委員の中から互選する。委員は、紀要編集委員会を構成し、論文の募集、審査、紀要の編集、発行に当たる。紀要編集規程は、これを別に定める。
    8) 学会事務局(事務局長1名、事務局次長、事務局幹事若干名)
    事務局長は理事の中から理事会の議を経て任命する。また事務局次長及び事務局幹事は会長によって正会員の中から任命される。いずれも任期は会長の在任期間とする。事務局次長及び事務局幹事は、理事会に臨席することができる。会長及び副会長は、事務局長、事務局次長、事務局幹事及び紀要編集幹事と共に学会事務局を構成し、本会運営のための実務遂行に当たる。学会事務局の設置場所は、会長がこれを定める。
    9) 会計監査(2名)
    会計監査は総会において選任し、任期は2年とする。会計監査は、本会の予算執行の適正如何を検査し、その結果を総会に報告する。
    10) 選挙管理委員会(委員長1名、委員4名)
    選挙管理委員会委員長及び委員は総会において正会員及び賛助会員から互選し、常任理事の任期満了に伴う選挙の公示、投票、集計、証拠書類の管理、新常任理事の指名に当たる。任期は当該選挙事務の完了までとする。選挙規程は、これを別に定める
    11) 役員の兼務の禁止
    総会決議の執行に当たる役員は、特定の定めのある場合を除き、二つ以上の役員を兼務してはならない。
  • 第7条 研究委員及び研究協力者の任命
    理事会は、共同研究の実施に当たり、その研究課題に応じて、正会員の中から研究委員を委嘱することができる。研究委員は研究委員会を構成し、その合意に基づいて研究協力者を委嘱することができる。
  • 第8条 役員の罷免及び会員資格の停止
    1) 総会決議の執行に当たる役員であって本会の研究倫理の遵守義務に違反した者は、任期途中であっても、本総会において、全正会員の三分の二以上の議決を以て、これを罷免することができる。
    2) 本会の研究倫理の遵守義務に違反した会員は、総会に出席した正会員の三分の二以上の賛成を以て、その会員資格を停止することができる。ただし、当該会員には、その議決に先だって、自己弁護の機会を与えるものとする。
  • 第9条 学会賞
    1) 本会は、会員の研究活動の成果を顕彰し、また研究活動を奨励するために学会賞を設ける。
    2) 学会賞の選考に関する規則は別に定めるものとする。
  • 第10条 会期
    本会の会期は8月1日から7月31日とする。本会の会計年度もまた同様とする。
  • 第11条 本規則の改正
    本規則の改正は、総会に出席した正会員の三分の二以上の賛成を以て発議され、全正会員の三分の二以上の賛成を以て実施することができる。
  • 第12条 細則
    本会を運営するに必要な細則は理事会が定め、総会に報告する。
  • 第13条 学会所在地及び取扱い金融機関
    1) 学会所在地
    日本国際教育学会の第 17期(2022-2023 年度)の学会所在地は、〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学グローバル協力センター 平山雄大研究室気付とする。
    2)金融機関
    第 17期中の学会名義の郵便局振替口座(口座名義:日本国際教育学会、口座番号:00130-7-124562)の代表者は、平山雄大とし、同口座の登録住所は、前項の学会所在地とする。
  • 第14条 設立年月日
    本学会の設立年月日は1990年8月8日とする
  • 第15条 本規則の発効
    本規則は、旧国際教育研究会規則の改正に基づき、1990年8月8日を以て発効する。

附則1 本改正案は2002年11月15日開催の総会終了後より施行する。
附則2 本改正案は2008年11月15日開催の総会終了後より施行する。
附則3 本改正案は2009年9月12日開催の総会終了後より施行する。
附則4 本改正案は2010年9月11日開催の総会終了後より施行する。
附則5 本改正案は2011年9月10日開催の総会終了後より施行する。
附則6 本改正案は2013年9月28日開催の総会終了後より施行する。
附則7 本改正案は2014年9月13日開催の総会終了後より施行する。 
附則8 本改正案は2015年9月12日開催の総会終了後より施行する。
附則9 本改正案は2016年9月10日開催の総会終了後より施行する。
附則10 本改正案は2017年9月2日開催の総会終了後より施行する。
附則11 本改正案は2018年9月29日開催の総会終了後より施行する。
附則12 本改正案は2020年10月21日の総会本決議後より施行する。
附則13 本改正案は2022年11月29日の総会本決議後より施行する。

日本国際教育学会役員選挙規程

1990年08月08日発効
2002年11月15日改正
2008年11月15日改正
2010年09月11日改正

  • 第1条 目的
    本規程は、日本国際教育学会規則(以下、本則という)第6条第10項の規定に基づき、総会決議の執行に当たる役員の選挙を円滑かつ公正に行なうことを目的として制定する。
  • 第2条 選挙人及び被選挙人
    役員の任期満了4ヵ月以前に入会を認められ、かつ当該会期から起算して3会期以内に会費の納入が確認された全正会員は、選挙人及び被選挙人となることができる。なお、被選挙人の確定後投票締め切り日までに入会を認められ、かつ会費を納入した正会員、あるいは滞納分の会費を納入した会員は、選挙権のみ認められるものとする。この場合においては、選挙管理委員会の承認を得ることとする。
  • 第3条 名簿の作成
    選挙管理委員会は、第2条(選挙人及び被選挙人)に基づき、次期役員の選挙にかかわる選挙人及び被選挙人を確定し、その名簿を作成する。
  • 第4条 選挙の公示
    選挙管理委員会は、役員の任期満了3ヵ月以前に、被選挙人名簿及び選挙管理委員会印を捺した投票用紙を全選挙人に同時に発送し、投票を求める。この発送日を以て選挙公示日とする。
  • 第5条 投票用紙への記載
    投票用紙への記載は、日本国際教育学会役員選挙規程細則にもとづき、首都圏ブロック、地方ブロック(首都圏ブロック以外)ともにその理事定数以内の連記とする。
  • 第6条 投票の形式
    投票は、郵送による秘密投票とする。
  • 第7条 投票数の確定
    投票期間は、選挙公示日から起算して30日以上60日以内の範囲で選挙管理委員会の定めた日までとし、同日までに到着した分を以て締め切り、投票数を確定する。
  • 第8条 開票及び集計
    選挙管理委員会は、投票数の確定後、速やかに開票し集計を行なう。投票用紙の判読及び有効票の確定は、専ら選挙管理委員の多数決による。
  • 第9条 開票作業の公開
    開票作業は公開とし、会員は開票作業に立ち会うことができる。ただし、選挙管理委員会は、立ち会い人の数を開票作業の妨げにならない範囲に制限することができる。
  • 第10条 新役員の指名
    選挙管理委員会は、その集計終了後、速やかにその結果を口頭及び文書で理事会に報告しかつ当選者を新役員に指名する。ただし、選挙管理委員長の署名捺印した文書による報告及び指名を正式のものとする。
    なお、新役員の当選者が学生会員である場合、当該当選者を正会員とすることをもって、特任理事となることができる。この場合、理事会による承認を得るものとし、本則第6条第4項にある特任理事の人数には加えないこととする。
  • 第11条 証拠書類の管理
    当該選挙に関わる証拠書類は、選挙管理委員の全員がその内容を確認し、その目録に署名捺印した上、密封して保存する。ただし、その保存責任者は選挙管理委員長とし、保存期間は新役員の任期満了までとする。
  • 第12条 欠員の補充
    選挙管理委員会は、役員に欠員の生じた場合は、次点の者を繰り上げて役員に指名する。得票数の同じ次点が複数存在する場合は、抽選により当選者を決定する。ただし、その任期は、先任者の残りの任期とする。
  • 第13条 本規程の改正
    本規程の改正は、本則第11条に定める改正手続きに準じるものとする。
  • 第14条 本規程の発効
    本規程は、1990年8月8日を以て発効する。

附則1 本改正案は2002年11月15日開催の総会終了後より施行する。
附則2 本改正案は2008年11月15日開催の総会終了後より施行する。
附則3 本改正案は2010年9月11日開催の総会終了後より施行する。

日本国際教育学会役員選挙規程細則

2010年09月11日発効
2015年09月12日改正

  • 第1条 正会員の所属ブロック
    1) 日本国際教育学会役員選挙規程に定める役員選挙に関わる正会員の所属ブロックは次のとおりとする。
     1. 首都圏ブロック 東京、神奈川、千葉、埼玉
     2. 地方ブロック 首都圏ブロック以外
    2) 正会員の所属ブロックは本務勤務地(学生の場合は在籍大学の所在地)とする。勤務先のない正会員の所属ブロックは住所地とする。
  • 第2条 理事選出
    日本国際教育学会規則第6条3)に定める理事は、首都圏ブロックと地方ブロックに区分して選出する。
  • 第3条 理事定数
    日本国際教育学会規則第6条3)に定める理事定数は、原則として、役員選挙実施年度の3月31日現在の会員数にもとづき、首都圏ブロックおよび地方ブロックの会員数10名につき理事1名の割合で按分し、理事会にて審議決定の上、選挙時に公示するものとする。
  • 第4条 投票
    役員選挙は、正会員(学生正会員を含む)が首都圏ブロックに所属する被選挙人のうちから当該ブロックの理事定数分の人数を、地方ブロックに所属する被選挙人のうちから当該ブロックの理事定数分の人数を投票するものとする。

日本国際教育学会慶弔規程

2011年09月10日発効

  • 第1条
    顧問、会長、副会長(以上、経験者を含む。)、名誉理事および会員に顕著な慶事があった場合には、学会として、慶意を表す。顕著な慶事および慶意の内容については、理事会において審議し決定する。
  • 第2条
    学会活動に多大な貢献を行い、継続して学会の発展に寄与したと認められる顧問、会長、副会長(以上、経験者を含む。)、名誉理事および会員が死亡した場合には、学会として、次のような方法により、弔意を表す。弔意を表す対象者およびいずれの方法によるかについては、遺族の意向を尊重しつつ、理事会の助言に基づき、会長等が決定する。
    1) 弔電
    2) 香典(1万円以内)
    3) 献花
    4) 弔辞
    5) ニューズレターにおける追悼記事
    6) ニューズレターまたは紀要における追悼特集

附則 本改正案は2011年9月10日開催の総会終了後より施行する。

学会賞・奨励賞の選考に関する規則

2012年09月29日発効
2016年09月10日改正

  • 第1条 学会賞の名称
    学会賞の名称を「日本国際教育学会学会賞・日本国際教育学会奨励賞」(以下、賞)とする。
  • 第2条 賞の対象
    1) 学会賞は、本会の会員が発表した国際教育学の顕著な研究業績で、会員から自薦・他薦のあった論文と著作を対象とする。
    2) 奨励賞は、1)に準じ、かつ国際教育学の発展に寄与することが期待される萌芽的な研究業績で、会員から自薦・他薦のあった論文と著作を対象とする。
    3) 会員が自薦・他薦できる研究業績は、会員1人当たり合わせて1点とする。
    4) 自薦・他薦の対象となる研究業績は、日本国際教育学会紀要『国際教育』に掲載された論文及び国内外において刊行された日本国際教育学会員の研究著書とする。
  • 第3条 賞の選考
    1) 賞の選考は、日本国際教育学会学会賞選考委員会(以下、選考委員会)が行い、選考結果を会長に報告する。
    2) 賞の選考は、2年間を単位とし、この間に発表されたものとする。
    3) 自薦・他薦の方法及び選考方法については選考委員会が別に定める。
  • 第4条 選考委員会
    1) 選考委員会は委員長、委員4名(副委員長を含む)の5人から構成する。ただし、対象論文と著作の内容によっては、選考委員(査読委員)を追加することができる。
    2) 委員長は常任理事の中から、また、委員及び幹事は正会員の中から会長が指名し、それぞれ理事会の議を経て委嘱する。副委員長は選考委員の中から互選する。委員のうち1人は紀要編集委員の中から選任する。
    3) 選考委員会の委員の任期はいずれも2学会年度とする。
  • 第5条 受賞点数
    論文と著作の受賞点数は、2年間で合わせて2点ないし3点程度とする。
  • 第6条 賞の授与
    1) 賞の授与は、会員1人につき論文と著作のそれぞれについて1回を限度とする。
    2) 賞の授与は、年次大会総会において行う。
    3) 賞の授与は、表彰のみとする。
  • 第7条 選考委員会への委任
    この規則に定めるものの他、必要な事項は選考委員会が決定する
  • 第8条 規則の改定
    本規則の改正については、理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。

附則1 本規則は2012年9月29日より施行する。
附則2 本改正案は2016年9月10日開催の総会終了後より施行する。

研究大会における自然災害等への対応に関する申し合わせ

2020年10月21日 2020年度総会決定

本学会が主催する研究大会等(年次研究大会や公開研究会)の開催時における自然災害等への対応については、参加者の安全確保を最優先とし、被害の未然防止の観点から、開催内容の変更・中止について原則として以下のように定める。但し、実際の運用にあたっては、大会校の所在地、自然災害等の種類や発生の程度、公共交通機関の運行状況等により臨機応変に対応する。

  1.  研究大会の中止等に係る決定及び告知
    自然災害等が発生した場合、参加者の安全を確保し、被害や混乱を避けるため、学会会長、学会事務局長、大会実行委員長は直ちに協議を行い、研究大会の中止等を含む対応を決定する。
    なお決定に関する告知は、大会ホームページ、学会ホームページ、および大会校の受付付近での掲示により行う。
  2. 対応協議の目安
  1. 状況が回復し大会の開始または再開が可能になった場合
    上記2.の「対応協議の前提となる状況」が回復し、大会の開始または再開が可能になった場合は、大会を開始または再開する。その場合には、原則としてその時間に予定されていたプログラムを実施する。ただし総会は他事に優先する。
  2. 研究大会の中止・不開催に伴う措置
  1. 被害への対応
    開催中に何らかの被害が生じた場合は、学会会長、学会事務局長、大会実行委員長で協議を行い、参加者の安全確保と被害拡大防止に向け、適切な対応を行う。
    参加者の自宅等から会場までの往復経路における事故等に関しては、参加者個人の責任によるものとし、学会は一切の責任を負わない。

個人情報の取り扱いに係る申し合わせ

2012年09月29日 2012年度第1回理事会決定

日本国際教育学会規則第4条「会員の権利義務」第2項「研究活動に参加する権利」およびに第3項「会費納入の義務」に関し、本学会が会の運営のために収集した会員の個人情報の取り扱いに関する申し合わせを次のように定める。

  1. 収集の目的と対象
    学会の学術研究のための会務および活動を行うため、会員あるいは本学会の活動に参加を希望する非会員から、第2項に定めるような特定の個人が識別できる情報を必要な範囲で収集する。個人情報収集の際は、その目的を明示するとともに、情報の提供は提供者の意思に基づいて行われることを原則とする。
  2. 個人情報の範囲
    特定の個人が識別できる情報の範囲とは、会員の氏名、所属・職名、生年月日、国籍、連絡先([自宅住所、自宅電話番号、自宅ファックス番号、自宅電子メールアドレス]、[所属先住所、所属先電話番号、所属先ファックス番号、所属先電子メールアドレス])、研究領域・テーマ、主な研究経歴・業績、会費納入状況、その他の学会賞の選考や役員選挙等に必要な情報を指す。
  3. 情報開示の目的
    1) 会員の個人情報は、本学会の目的の達成および本学会の運営のため、ならびに会員相互の研究上の連絡に必要な場合に、必要な会員に開示する。開示を受けた会員は前述した目的以外の目的のために個人情報を使用してはならない。
    2) 理事、事務局構成員などの役職にある者の氏名と役職名は、本学会ホームページ、紀要、ニューズレター等において開示される。
  4. 情報開示の範囲
    本学会の理事、事務局構成員、各種委員会の委員は、その職務に必要な限りにおいて、本学会が収集した個人情報を本申し合わせ第1項のもとに知ることができる。それ以外の会員は、会員の氏名、所属・職名、国籍、連絡先([自宅住所、自宅電話番号、自宅ファックス番号、自宅電子メールアドレス]、[所属先住所、所属先電話番号、所属先ファックス番号、所属先電子メールアドレス])、研究領域・テーマを、情報提供者の同意を原則として、個人情報保護法および関連する諸規則のもとに知ることができる。
  5. 情報の譲渡
    個人情報は原則として会員外への開示および譲渡を禁止する。但し、本学会の運営のため、あるいは本学会の活動の目的達成のために理事会において承認された場合はこの限りではない。また、役員が在任期間中に知り得た会員の個人情報は、その役を退いた時は速やかに適切な方法により破棄することとする。
  6. 会員名簿の発行と取り扱い
    本学会は会員の名簿を発行する。会員名簿は、本学会の活動、役員の選挙、および研究上の連絡のために作成し、必要な情報を提供者の同意のもとに掲載する。同意が得られない場合は、その情報を掲載しない。会員は名簿を第三者に譲渡・貸与してはならない。また、その管理には十分に留意し、紛失等がないようにしなければならない。会員名簿は本学会の運営および研究上の連絡のためにのみ使用する。
  7. 個人情報の管理・保存・破棄
    本学会会員の個人情報は適切に管理し、外部への漏洩、改ざん、または紛失のないようにする。個人情報を記載した文書の保存や破棄については、その内容と種類に応じて理事会で決定する。
  8. 申し合わせの効力・改正
    本申し合わせの改正は理事会の決議を経て行い、会員には本学会ホームページ、紀要、およびニューズレター等で告知する。改正の効力は、改正以前に収集された個人情報に及ぶものとする。

会費納入に係る申し合わせ

2012年09月29日 2012年度第1回理事会決定

日本国際教育学会規則第4条「会員の権利義務」第3項「会費納入の義務」に関する申し合わせを次のように定める。

  1. 会費納入と紀要の頒布
    会費未納者に対しては、その未納会費の年度に対応する学会紀要の送付を留保する。
  2. 会費納入と大会・研究会等での発表資格
    研究大会および春季研究会における発表申込者(共同研究者を含む場合はその全員)は、会費を完納した会員でなければならない。入会希望者の場合は、発表申込期限までに入会申込を行い、当該大会・研究会開催日までに理事会において入会の承認がなされていなければならない。
  3. 会費納入と紀要投稿資格
    学会紀要への投稿者(共同執筆者がいる場合はその全員)は、投稿締切日までに当該年度までの会費を完納している会員でなければならない。入会希望者の場合は、投稿締切日までに理事会において入会が承認され、当該年度の会費を納入していなければならない。
  4. 会費納入と退会
    退会を希望する会員は、退会を届け出た日の属する年度までの会費を完納していなければならない。退会の意向は学会事務局に書面をもって届け出るものとする。
  5. 会費納入催告の手続き
    会費が3年度にわたって未納となっている会員は、次の手続きにより除籍する。ただし、名誉理事、および日本国外在住の者はこの限りではない。
    1) 未納2年目の会計年度終了後、当該会費未納会員に対し、会員資格を停止するとともに会費未納の解消を直ちに催告する。
    2) 未納3年目の会計年度末までに会費未納を解消しなかった会員の名簿を調製し、翌年度最初の理事会の議を経て除籍を決定する。
    3) 会費未納による除籍者は、会費完納年度末日をもって会員資格を失ったものとする。
  6. 会費未納と催告手段
    会費が2年度にわたって未納であり、届け出られた連絡先への連絡をはじめとし、いかなる手段によっても連絡が取れない会員については、前項の規定にかかわらず会費完納年度末日をもって除籍とする。
  7. 会費納入期限
    本学会の会期は8月1日から7月31日であり、会計年度もまた同様である。会員は、新年度の会費をなるべく9月末日までに払い込むものとする。
  8. 会費払込額の過不足の取り扱い
    会費は、規定額を払い込むものとする。払込額が当該年度会費に満たない場合は、追加払込により満額になるまでは未納として扱う。払込額が当該年度会費の規定額を超過していた場合には、次年度以降の会費に充当する。
  9. 本申し合わせの効力・改正
    本申し合わせの改正は理事会の決議を経て行い、会員には本学会ホームページ、紀要、およびニューズレター等で告知する。